草加市スポーツ少年団 バスケットボール指導者連絡協議会規約
第1章 名称および事務所
第1条 本会は、草加市スポーツ少年団バスケットボール指導者連絡協議会と称する。
第2条 本会の事務局は、バスケットボール指導者連絡協議会の指定した場所に置く
第2章 目的および事業
第3条 本会は草加市スポーツ少年団に加盟するバスケットボールを主な種目とするスポーツ少年団の健全なる普及、発展および連係を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。① 上部団体の目的を達成するために、次の事業を行う。
② バスケットボールの交流大会、指導者講習会、審判講習会等の開催
③ その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 組 織
第5条 本会は、草加市スポーツ少年団に加盟するバスケットボールを主な種目とするスポーツ少年団の育成指導者(母集団)、実技指導者、有資格者を以って構成する。
第4章 委員及び役員
第6条 本会は、加盟各団より育成指導者(母集団)1名以上、実技指導者1名以上を含む4名の委員をもって役員、委員を配置する。
第7条 委員の互選により、次の役員、委員を置く。
会長1名、副会長2名、総務委員(会計・書記)、競技委員、審判委員、広報委員、技術委員、監査
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、役員、委員の補欠任期や補欠役員任期は前任者の残任期間とする。
第9条 審判委員会の諮問機関として登録審判部を設け、大会等の審判、審判員の育成および講習研修を行う。
第5章 会 議
第10条 本会の会議は、指導協会議、役員会および委員会とする。
① 指導者会議は第6条の役員、委員および本部役員を以って行う。
② 役員会は、会長、副会長、各委員長・副委員長、会計および書記を以って行う。
③ 委員会は、各委員会が行う。
第11条 ①②の会議は会長が招集する。③の会議は各委員長が召集する。
第12条 本会の最高議決機関は、指導者連絡会議(全体会議・総会)とする。
第13条 総会は、各団4名の3/4出席または委任をもって成立する。
第6章 会 計
第14条 本会の経費は加盟各団の分担金、補助金、事業収入その他の収入をもってあたる。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 附 則
第16条 本会の規約は、指導者連絡協議会の議決により、改正することができる。
第17条 本規約は、昭和62年4月16日より施行する。
平成14年3月21日指導者連絡協議会総会において一部改正。
平成22年3月17日指導者連絡協議会総会において一部改正。
平成27年3月20日指導者連絡協議会総会において一部改正。
平成28年3月19日指導者連絡協議会総会において一部改正。